○阿波市ふるさと応援基金条例施行規則

平成24年3月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、阿波市ふるさと応援基金条例(平成24年阿波市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 条例第2条第2項に規定する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 健康、福祉、子育て支援に関する事業

(2) 教育、文化に関する事業

(3) 産業、観光に関する事業

(4) 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業

(5) 快適に暮らせるまちづくりに関する事業

(6) 共生、協働のまちづくりに関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金は、阿波市ふるさと応援基金寄附申込書(様式第1号。以下「寄附申込書」という。)により受け付けるものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、市長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

2 市長は、寄附金を収受したときは、当該寄附者に対して阿波市ふるさと応援基金寄附受入書(様式第2号)により、通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合

(寄附金台帳の作成)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、阿波市ふるさと応援基金寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(寄附金の額)

第5条 寄附金の額は、1口1,000円以上とする。

(寄附者等への公表)

第6条 条例第10条に規定する運用状況の公表は、次の方法で行うものとする。

(1) 阿波市ホームページへの掲載

(2) 阿波市広報への掲載

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月21日規則第19号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月10日規則第27号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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阿波市ふるさと応援基金条例施行規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産
沿革情報
◆ 平成24年3月30日 規則第13号
◇ 平成25年11月21日 規則第19号
◇ 平成27年3月31日 規則第19号
◇ 令和3年12月10日 規則第27号
◇ 令和7年3月28日 規則第4号