○阿波市墓地、埋葬等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び阿波市墓地、埋葬等に関する条例(平成24年阿波市条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(墓地等の経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置を明らかにした図面
(2) 墓地等の周囲おおむね200メートルの区域内の状況を明らかにした図面
(3) 墓地となる土地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地となる土地(以下「墓地等となる土地」という。)の実測平面図
(4) 墓地等となる土地の登記事項証明書及び地図
(5) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(6) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(7) 法人にあっては、当該法人の規則若しくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書
(8) 墓地等となる土地の全部又は一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地として使用することについて、当該権利者が承諾していることを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地の区域等の変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 変更する区域に係る前条第3号に掲げる書類
(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第10条第2項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、納骨堂等施設変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 変更する部分に係る前条第5号に掲げる書類
(3) 納骨堂の施設の変更に伴い、改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地等の廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(都市計画事業等に係る墓地の新設等に係る届出)
第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地等新設(変更・廃止)届(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(3) 墓地の区域の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類
(4) 火葬場の施設の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類
ア 第3条第2項第1号に掲げる書類
イ 敷地の拡張を伴う場合にあっては、新たに敷地となる土地に係る第2条第3号に掲げる書類
(5) 墓地の廃止に係る届出にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。