○土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月22日
規則第4号
阿波市土柱自然休養村管理センター及び阿波市土柱休養村温泉管理規則(平成18年3月7日阿波市規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、土柱休養村センター設置及び管理に関する条例(平成24年阿波市条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 市長は、土柱休養村センター(以下「休養村センター」という。)を指定管理者に管理させる場合は、使用料を徴収することができる。
2 指定管理者は、市長の請求により、使用料を年度末までに支払うものとする。
3 市長は、休養村センターの利用状況等を把握勘案し、使用料を定める。
(利用者の遵守事項)
第3条 休養村センターを利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。
(利用料金の納付の時期及び方法)
第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、休養村センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。