○土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例
平成24年3月19日
条例第10号
阿波市土柱自然休養村管理センター及び阿波市土柱休養村温泉の設置及び管理に関する条例(平成18年阿波市条例第17号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市民相互の交流と健康、活力の増進を図るため、土柱休養村センター(以下「休養村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休養村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 土柱休養村センター
(2) 位置 阿波市阿波町北正広205番地1
(指定管理者による管理)
第3条 休養村センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 温浴施設の提供
(2) 飲食の提供
(3) その他休養村センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところにより休養村センターの管理を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第6条 休養村センターを利用できる時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間は、午前10時から午後10時までとする。
(2) 休館日は、毎週木曜日とする。
2 指定管理者は、前項に規定する利用時間及び休館日を市長の承認を得て、変更することができる。
(利用料金)
第7条 休養村センターの利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(損害の賠償)
第9条 休養村センターを利用する者は、休養村センターの施設、設備及び展示物等を損傷又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償の全部又は一部を免除することができる。
(利用の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休養村センターの利用を拒むことができる。
(1) 休養村センターの利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) 泥酔者、異常な言動をする者等であって、他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他休養村センターの管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、休養村センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
9 第25条の規定による改正後の土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
17 第20条の規定による改正後の土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に利用を許可されている者に係る既納の利用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 入浴料金
区分 | 入浴料金 | 備考 |
大人 | 660円 | 中学生以上の者 |
小人 | 330円 | 3歳以上小学生以下の者 |
2 貸室料金
区分 | 1時間につき | 備考 |
洋室 | 660円 | 1時間未満の端数が生じた時は、1時間として計算する。 |
和室 | 660円 | 〃 |