○阿波市ふるさと応援基金条例

平成24年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 阿波市の豊かな自然環境及び魅力ある地域資源を次世代に引き継ぐとともに、ふるさとを愛し、応援しようとする個人又は団体から広くふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)を募り、これを財源として各種事業を展開することにより、多様な人々の参画による活力あるふるさとづくりの推進に資することを目的として、阿波市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附金を納付する者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を次に掲げる事業の中からあらかじめ指定できるものとする。

(1) 人が輝くまちづくり事業

(2) 安全・安心のまちづくり事業

(3) 美しい環境のまちづくり事業

(4) 生活基盤の充実したまちづくり事業

(5) 産業が発展するまちづくり事業

(6) 共に生き、共に築くまちづくり事業

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(寄附者への配慮)

第3条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第2条各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、基金の運用状況について公表しなければばらない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市ふるさと応援基金条例

平成24年3月19日 条例第2号

(平成24年3月19日施行)