○阿波市政策監の決裁に関する規程
平成23年6月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿波市事務決裁規程(平成19年阿波市訓令第8号。以下「決裁規程」という。)第4条の2及び第9条に定めるもののほか、政策監の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(政策監の決裁事項)
第2条 決裁規定第4条の2に規定する市長が指定する直轄の特定重要施策に係る事項については、次に掲げるものとする。
(1) 市政の総合的な企画及び調整の統括に関する事項
(2) 地方創生事業の統括に関する事項
(3) 政策の実現並びにその執行に係る各部局等の横断的な調整及び統括に関する事項
(4) 一部事務組合、広域連合に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものに関する事項
(政策監の専決事項)
第3条 政策監は、決裁規程第5条及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定により部長が専決することとされている事項のうち、前条各号に掲げるものを専決(決裁規程第2条第2号に規定する専決をいう。)するものとする。
(政策監が不在のときの取扱い)
第4条 政策監が不在(決裁規程第2条第4号に規定する不在をいう。)のときは、主務部長が代決(決裁規程第2条第3号に規定する代決をいう。)するものとする。
2 前項の規定により代決した者は、当該代決に係る立案文書を遅滞なく政策監の閲覧に供さなければならない。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、政策監の決裁に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月21日訓令第11号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。