○阿波市公舎管理規則
平成23年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公舎の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市に常時勤務に服することを要する地方公務員及び市に常時勤務する国家公務員その他市行政の運営上市長が特に必要と認める者をいう。
(2) 公舎 職員及びその家族を居住させるため市が管理する建物及び建物の部分(借り受けている建物及び建物の部分を含む。)並びにこれらに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(管理)
第3条 公舎の管理に関する事務は、当該公舎の取得の事務(所管換を受けた事務を含む。)を分掌した課の長が行うものとする。
(貸付けの申込み)
第5条 公舎の貸付けを受けようとする職員は、公舎貸付申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
(貸付けの承諾)
第6条 市長は、前条の規定による公舎貸付申込書の提出があったときは、公舎の貸付けを受けようとする職員の職務の内容その他市の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度を勘案して適当と認めたときは、当該公舎の貸付けを承諾するものとする。
(入居等)
第7条 借受者は、公舎貸付承諾書に記載された指定日から10日以内に当該公舎への入居をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 寮その他の共同宿舎の場合 玄関、廊下、炊事場及び便所等で2人以上の借受者が共用する部分に係る床面積
(2) 前号以外の建物の場合 その建物の延べ床面積が100m2を超えるときにおける当該超える床面積の100分の50に相当する床面積
3 月の中途において、公舎の貸付けを受け、又は明渡しをした場合におけるその月分の貸付料の額は、日割により計算するものとする。
(貸付料の納付)
第9条 借受者は、前条の貸付料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。
(公舎の使用上の義務)
第10条 借受者は、善良な管理者の注意をもって、その貸付けを受けた公舎を使用しなければならない。
2 借受者は、その貸付けを受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は市長の承諾を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 借受者は、その貸付けを受けた公舎を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その状況を市長に届け出なければならない。
4 前項の場合において、市長は、借受者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、公舎を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。
(貸付契約の解除)
第11条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、公舎の貸付契約を解除することができる。
(1) 貸付料を3箇月以上滞納したとき。
(2) 公舎を使用する必要がなくなったとき。
(3) この規則又は公舎管理に関する指示命令に違反したとき。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転任、配置換その他これらに類する理由により当該公舎に居住する必要がなくなったとき。
(明渡しの猶予の承諾)
第14条 市長は、借受者から前条の申請があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、市の事務又は事業の運営に支障がない範囲内において、当該公舎を明け渡すべき日を指定してこれを承諾することができる。
2 借受者は、公舎を明け渡すときは、その公舎を正常な状態におき、異状の有無について検査を受けなければならない。
(費用の負担区分)
第16条 借受者は、当該公舎の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 公舎内外の清掃及び汚物の処理に要する費用
(2) 電気料金、ガス料金、水道料金
(3) 私用に係る電話料金
(4) 障子の張替え、ガラスの入替えその他借受者が負担することが相当と認められる費用
2 前項の費用以外の公舎の維持管理に関する費用については、市は、予算の範囲内において負担するものとする。
(修繕等)
第17条 借受者は、前条第2項の規定により、市が負担すべき公舎の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況をすみやかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、その状況を調査し、その必要性の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(1) 木造公舎(1m2当たり)
延べ床面積 | 経過年数 | ||||||
5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
55m2未満 | 330円 | 224円 | 161円 | 124円 | 82円 | 54円 | 47円 |
55m2以上70m2未満 | 414円 | 282円 | 207円 | 161円 | 103円 | 73円 | 50円 |
70m2以上80m2未満 | 508円 | 357円 | 268円 | 216円 | 147円 | 105円 | 65円 |
80m2以上100m2未満 | 605円 | 426円 | 320円 | 257円 | 176円 | 119円 | 71円 |
100m2以上 | 769円 | 543円 | 409円 | 329円 | 217円 | 160円 | 98円 |
(2) 木造公舎以外の公舎(1m2当たり)
延べ床面積 | 経過年数 | ||||||||||
5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上35年未満 | 35年以上40年未満 | 40年以上45年未満 | 45年以上50年未満 | 50年以上 | |
55m2未満 | 330円 | 276円 | 233円 | 199円 | 173円 | 153円 | 136円 | 124円 | 114円 | 108円 | 79円 |
55m2以上70m2未満 | 414円 | 347円 | 295円 | 254円 | 221円 | 196円 | 176円 | 161円 | 149円 | 142円 | 105円 |
70m2以上80m2未満 | 508円 | 431円 | 371円 | 324円 | 287円 | 258円 | 235円 | 217円 | 203円 | 195円 | 153円 |
80m2以上100m2未満 | 605円 | 514円 | 442円 | 386円 | 342円 | 308円 | 281円 | 260円 | 243円 | 234円 | 184円 |
100m2以上 | 769円 | 654円 | 563円 | 492円 | 436円 | 393円 | 359円 | 332円 | 311円 | 299円 | 236円 |
別表第2(第8条関係)
1 構造又は設備が通常の建物より著しく劣るとき。 | 100分の80 |
2 構造又は設備が通常の建物より著しく良いとき。 | 100分の120 |
3 はなはだしい騒音を伴う等のため公舎の環境として著しく劣る場所にあるとき。 | 100分の80 |