○阿波市予防接種事故災害補償規程

平成22年6月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、阿波市(以下「市」という。)が、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、市が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2(以下「令」という。)に規定する障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、平成22年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなし、市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、前項の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 市が補償を行う者は、前条で定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

令の障害等級1級のとき 4,420万円

令の障害等級2級のとき 2,943万1,000円

令の障害等級3級のとき 2,246万8,000円

ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月13日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月10日告示第67号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年11月12日告示第87号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年5月21日告示第65号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月24日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月23日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月1日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月21日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月21日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

阿波市予防接種事故災害補償規程

平成22年6月29日 告示第54号

(令和2年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 災害補償
沿革情報
平成22年6月29日 告示第54号
平成23年5月13日 告示第44号
平成24年5月10日 告示第67号
平成25年11月12日 告示第87号
平成26年5月21日 告示第65号
平成27年4月24日 告示第51号
平成28年5月23日 告示第62号
平成30年6月1日 告示第70号
令和元年5月21日 告示第4号
令和2年5月21日 告示第73号