○阿波市予防接種事故災害補償規程
平成22年6月29日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、阿波市(以下「市」という。)が、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、平成22年4月1日以後に実施したものに限る。
(補償対象者)
第4条 市が補償を行う者は、前条で定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
令の障害等級1級のとき 4,420万円
令の障害等級2級のとき 2,943万1,000円
令の障害等級3級のとき 2,246万8,000円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月13日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月10日告示第67号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年11月12日告示第87号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日告示第65号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月23日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月1日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月21日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月21日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。