○阿波市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成22年6月21日

規則第16号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(6) 法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出頭する場合

(8) 法第53条第6項の規定により口頭審理に出頭する場合

(9) 法第55条第11項の規定により市当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審査に出頭する場合

(11) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合

(申請の手続)

第3条 職務に専念する義務の免除を受けようとする者は職務専念義務免除願(様式第1号)により、任命権者に申請するものとする。

(変更又は取消しの手続)

第4条 前条の規定により職務に専念する義務の免除を受けたにもかかわらず、やむを得ない理由により変更又は取消しの必要がある場合は、職務専念義務免除変更、取消し願(様式第2号)によって、任命権者に申請するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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阿波市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成22年6月21日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)