○阿波市国民健康保険税条例施行規則
平成22年3月31日
規則第7号
阿波市国民健康保険税条例施行規則(平成21年阿波市規則第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市国民健康保険税条例(平成17年阿波市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減)
第5条 市長は、前項による申告があったときは、証明書類による確認その他必要に応じ事情聴取等を行い、申告者が特例対象被保険者等に該当するかを決定する。
2 市長は、前項の規定により、特例対象被保険者等であると認めた場合について、国民健康保険税を軽減する。
3 特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減については、前年中の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号)。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)のうち、給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。)の金額(同法第28条第2項に規定する給与所得の金額をいう。以下単に「給与所得金額」という。)について、前年中の給与所得金額の100分の30とみなして行う。
4 前項の規定により、前年中の給与所得金額に100分の30を乗じて得た額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(軽減の保留等)
第6条 前年中の給与所得金額が把握できない特例対象被保険者等については、前年中の給与所得の源泉徴収票の提出を求めることとし、いかなる方法をしてもその把握が困難な場合は、第4条第1項の申告については保留又は却下するものとする。
(軽減期間)
第7条 国民健康保険税の軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までとする。
2 前項の軽減期間中に就職等があった場合において、なお国民健康保険の被保険者である場合は、引き続き軽減の対象とする。
3 第1項の軽減期間中に他の健康保険への加入等、国民健康保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日の属する日の前月までの間を軽減期間とする。
4 この制度の開始前1年以内に離職した国民健康保険の被保険者については、改正後の規則の施行日の属する年度に限り軽減の対象とする。
(減免決定通知等)
第10条 市長は、国民健康保険税の減免を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、国民健康保険税の減免を却下したときは、国民健康保険税減免不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消等)
第12条 国民健康保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消し、又は変更するものとする。
(1) 減免を受けた者の資力の回復、その他事情の変化により減免が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な行為により減免の適用を受けたと認められるとき。
2 減免を取り消し、又は変更したときは、国民健康保険税減免取消(変更)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の阿波市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日規則第28号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の阿波市国民健康保険税条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の阿波市国民健康保険税条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿波市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
国民健康保険税減免基準表
減免の必要があると認められる者 | 減免額 |
1 災害(震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により、被害を受けた者で次のいずれかに該当する者 |
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(1) 死亡した者 | 死亡後に到来する納期限に係る税額の全部 |
(2) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者 | 障害者となった日以後に到来する納期限に係る税額の全部 |
2 災害により自己(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅及び家財について損害を受けた者のうち、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が1,000万円以下である者 |
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(1) 当該損害金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価格の3割以上5割未満の場合 |
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ア 前年中の総所得金額等が500万円以下のとき | 所得割額の100分の50 |
イ 前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下のとき | 所得割額の100分の25 |
ウ 前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下のとき | 所得割額の100分の12.5 |
(2) 当該損害金額がその価格の5割以上の場合 |
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ア 前年中の総所得金額等が500万円以下のとき | 所得割額の全部 |
イ 前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下のとき | 所得割額の100分の50 |
ウ 前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下のとき | 所得割額の100分の25 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者 | 当該扶助を受けることとなった日からその理由が消滅した日までの間に係る税額の全部 |
4 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(特定同一世帯所属者を含む。)の前年中の総所得金額等(法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額をいう。以下同じ。)が300万円以下で失業、休業等により、当該年の所得見込額(退職金等を含む。)が前年中の総所得金額等より減少すると認められる者のうち、次に該当するもの |
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(1) 当該年の所得見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる者で、前年中の総所得金額等が100万円以下の場合 | 所得割額及び資産割額の全部 |
(2) 当該年の所得見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる者で、前年中の総所得金額等が100万円を超え200万円以下の場合 | 所得割額及び資産割額の100分の50 |
(3) 当該年の所得見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる者で、前年中の総所得金額等が200万円を超え300万円以下の場合 | 所得割額及び資産割額の100分の30 |
5 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると認められる者)のうち、世帯主及び当該世帯に属する被保険者(特定同一世帯所属者を含む。)の前年中の総所得金額等が300万円以下で、当該年の所得見込額(生命保険金又は入院給付金等を含む。)が前年中の総所得金額等より減少すると認められる者のうち、次に該当するもの |
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(1) 当該年の所得見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる者で、前年中の総所得金額等が100万円以下の場合 | 所得割額及び資産割額の全部 |
(2) 当該年の所得見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる者で、前年中の総所得金額等が100万円を超え200万円以下の場合 | 所得割額及び資産割額の100分の50 |
(3) 当該年の所得見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる者で、前年中の総所得金額等が200万円を超え300万円以下の場合 | 所得割額及び資産割額の100分の30 |
6 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年所得金額が300万円以下で、生計の中心となっていた被保険者で死亡した者 | 死亡後に到来する納期限に係る税額の100分の50 |
7 阿波市税条例(平成17年阿波市条例第53号)第71条の規定による固定資産税(土地及び家屋に係る部分の額)の減免を受けた者 | 減免を受けた固定資産税に相当する額 |
8 被保険者又は被保険者であった者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当する者 | 国民健康保険法第59条に該当する期間に係る税額の全部 |
9 前項各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める者 | 市長が必要と認める額 |