○阿波市行政財産使用料条例

平成22年3月2日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、その使用について、規則で定めるところにより許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の使用について前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する算式によって算出して得た額とする。

(1) 土地のみを使用する場合 1平方メートル当たりの時価×使用面積×3/100

(2) 建物のみを使用する場合 1平方メートル当たりの時価×使用面積×5/100

(3) 土地及び建物を使用する場合 第1号及び前号の算式によって得た額を合計した額

3 前項の使用料の額は、年額とし、使用期間が1年未満の場合は月割りによって計算する。この場合において、1月未満の端数を生じたときは、その端数を1月として計算する。

4 第2項の規定にかかわらず、電線、電柱その他の工作物及びその附属設備の設置のために使用する行政財産の使用料の額は、別表に定める額とする。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料と併せて徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道料金及びガス料金

(3) その他財産の維持管理に必要な経費

(納付の時期及び方法)

第5条 使用者は、使用開始前に、使用料の全額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなくなったものと認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付する。

(減免)

第7条 市長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申出により、その使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、収益の目的で使用する場合には、この限りでない。

(1) 市長が特に必要があると認めた公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 天災その他の災害を受けた者が使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 土地を使用する場合

種類

単位

使用料の額

宅地

山林

その他

電柱(鉄塔を除く。)

裸線又は被覆線を支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

1,210円

180円

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740円

3,460円

3,000円

1,210円

360円

ケーブルを支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

870円

180円

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740円

3,460円

3,000円

870円

360円

電柱以外の電線の附属設備

支線柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

870円

180円

支線、支柱、路線保護用柱、水底線標示柱、標柱又は標石

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

180円

180円

ハンドホール又はマンホール

1個

1年

3,740円

3,460円

3,000円

360円

360円

その他の設備

1.7平方メートル

1年

1,870円

1,730円

1,500円

180円

180円

備考

1 山林に設置する電柱で支線又は支柱があるものについては、これらの支線又は支柱のうちの1本は、その電柱の一部とみなす。

2 使用期間又は使用面積(以下「使用期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間等及び使用期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間等は、それぞれ同表に定める単位の使用期間等として計算する。

(2) 建物その他の工作物を使用する場合

種類

単位

使用料年額

電線の附属設備

1箇所

1年

1,500円

備考 使用期間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間及び使用期間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間は、それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。

阿波市行政財産使用料条例

平成22年3月2日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月2日 条例第3号