○阿波市会計管理者の設置に伴う阿波市が発する納付書等に係る経過措置に関する規則
平成21年5月8日
規則第19号
(会計管理者の表記)
第1条 平成21年5月8日前に阿波市が発した納付書等の文書における阿波市収入役の表記は、阿波市会計管理者の表記とみなす。
第2条 平成21年5月8日以後に発する納付書等の文書について、同日前にあらかじめ阿波市収入役の名称を用いてその帳票を作成している場合においては、当該納付書等の文書に記載される阿波市収入役の表記は、阿波市会計管理者の表記とみなす。
附則
この規則は、平成21年5月8日から施行する。