○阿波市税条例施行規則
平成21年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 阿波市税条例(平成17年阿波市条例第53号。以下「条例」という。)の施行については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任を受けた市職員)
第2条 条例第2条第1号に規定する「その委任を受けた市職員」とは、市民部税務課に勤務する職員をいう。
(徴税吏員の証票等)
第3条 市税の賦課及び徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合においては、その命令を受けた職員がその徴税吏員であることを証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、その券面金額が納付又は納入の目的である徴収金の合計額を超えない次に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、かつ、その証券の支払期日がおおむね6月(徴収猶予又は換価の猶予に係るものを除く。)以内に到来するものであって、その証券の支払期日において確実に取立てができると認められるもの
(1) 指定金融機関を通じて有価証券の取立てをすることができる銀行又は銀行以外の金融機関(以下「銀行等」という。)を支払人とし、指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入を委託する者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入を委託する者以外の者であるときは、納付又は納入を委託する者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を銀行等とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(市民税の減免)
第5条 条例第51条第1項第1号から第7号までの規定により、市民税の納税義務者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合においては、市長は必要があると認めるものに限り、その者に対し、その者に課する市民税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。
市民税を減免する必要があると認められる者 | 減免の額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者 | 当該扶助を受けることとなった日からその理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額 |
(2) 6月30日現在において、前年中における合計所得金額(純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、特別控除前の長期譲渡所得金額、特別控除前の短期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額は除く。以下この表において同じ。)及び山林所得金額の合計額をいう。以下この表において同じ。)が500万円以下で当該年中における合計所得金額の見込額が前年中における合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者であって当該世帯の世帯員の市民税所得割額の合計額が12万円を超えないもの | 所得割額の8割に相当する額 |
(3) 負傷又は疾病により6月以上の療養を要すると医師の診断を受けた者で、前年中における合計所得金額が500万円以下のもの | 当該理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額 |
(4) 賦課期日現在において、負傷若しくは疾病により市民税の納税義務を負わない夫又は法第292条第1項第9号に規定する障害者で市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻で、前年中における合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する額以下のもの | 納付税額の2分の1に相当する額 |
(5) 当該年度の賦課期日以後に死亡した納税義務者のうち、前年中における合計所得金額が500万円以下のものであって当該世帯の世帯員(死亡した納税義務者を除く。)の市民税所得割額の合計額が12万円を超えないもの | 死亡後到来する納期に係る納付税額の全額 |
(6) 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生である者 | 納付税額の全額 |
(7) 公益社団法人及び公益財団法人(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) | 均等割額の全額 |
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) | 均等割額の全額 |
(9) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体 | 均等割額の全額 |
(10) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) | 均等割額の全額 |
(固定資産税の減免)
第6条 条例第71条第1項第1号から第3号の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産について、市長は必要があると認めるときに限り、当該固定資産の所有者に対し、その者に課する固定資産税額から、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。
固定資産税を減免する必要があると認められる者 | 減免の額 |
(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産 | 当該理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額 |
(2) 賦課期日現在において、世帯員全員が居住用(宅地面積が200平方メートル以下であって、かつ、住宅延床面積が200平方メートル以下のものをいう。)以外の固定資産を所有せず、国又は地方公共団体が給付する手当を受けている障害者世帯、母子(父子)世帯又は年金を受けている世帯若しくは民法第877条に規定する扶養義務に基づく扶養等を受ける世帯(以下この表において「障害者世帯等」という。)で当該世帯全員の市民税が非課税である場合で、当該世帯員が所有する固定資産 | 納付税額の全額 |
(3) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 当該理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額 |
(4) 国及び地方公共団体が買収した固定資産(当該年度の初日の属する年の3月31日までに契約が締結されたもの) | 当該年度以後に到来する納期に係る納付税額の全額 |
(5) 賦課期日現在において、障害者世帯等の居住のために、家賃の月額が一般の入居者の2分の1以下で賃貸している者が所有する固定資産(当該障害者世帯等に賃貸している家屋の部分に限る。) | 納付税額の2分の1に相当する税額 |
(固定資産評価補助員の設置)
第7条 市長は、固定資産評価事務を円滑に運営するため、市職員又は固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させる。
(固定資産評価員等の証票)
第8条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税に係る固定資産の評価事務に従事する場合においては、当該身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免の範囲及び減免の額)
第9条 条例第90条第1項に規定する「身体障害者等」とは、次項から第5項までのいずれかに該当する者をいう。ただし、身体障害者で年齢十八歳未満のものと生計を一にする者が所有する軽自動車、当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者及び当該身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯又は身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯又は身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車に係る身体障害者とは、次項に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級に該当する者以外のもの、第3項に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
4 療育手帳の交付を受けている者のうち(療育手帳の制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの)、療育手帳に「A」と表示されたもの
5 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する精神通院医療に限る。)の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの
7 軽自動車税の減免の額は、当該軽自動車税の全額とする。
8 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車税額から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を控除した額を当該他の者に対して課するものとする。
9 前項にかかわらず減免を受けるものに対して所有権を留保して軽自動車等の販売が行われている場合においては、当該売主に対しても軽自動車税を減免するものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。