○阿波市教育委員会委員定数条例
平成20年6月26日
条例第26号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、阿波市教育委員会は、5人の委員をもって組織する。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(阿波市教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿波市教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前の阿波市教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。