○阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月19日

規則第8号

阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年阿波市規則第46号)の全部を次のように改正する。

(加入の届出)

第2条 条例第6条第1項に規定する加入申込みの届出は、阿波市ケーブルネットワーク加入申込書により行うものとする。

2 アパート、マンション等の集合住宅施設への加入申込みは、原則としてその物件の権利を有する者(以下「家主」という。)が代表して届出なければならない。

3 市長は、前2項の加入申込書を受理したときは、加入の可否を決定するものとする。この場合において、承認の通知は、放送施設からの送信が発生した時点をもって、これに代えるものとする。

(廃止、休止等の届出)

第3条 条例第11条第1項第1号の規定による廃止の届出は、阿波市ケーブルネットワーク加入廃止届により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号の規定による休止の届出は、阿波市ケーブルネットワーク休止届により行うものとする。この場合において、当該届出の日の属する翌月以後、再開の届出が承認された日の属する月の前月までの使用料の徴収を免除する。

3 前項の規定による休止できる期間は、休止が承認された日から最長3年とする。

4 条例第11条第1項第1号の規定による再開の届出は、阿波市ケーブルネットワーク加入再開届により行うものとする。この場合において、加入者は、当該承認された日の属する月以後、使用料を納入しなければならない。

5 条例第11条第1項第2号の規定による機器の設置場所等を変更しようとするときの届出は、阿波市ケーブルネットワーク設備変更届により行うものとする。この場合において、変更に要する費用は、加入者が負担しなければならない。

6 加入者が貸与を受けた機器等を損傷し、又は亡失したときの届出は、施設損傷亡失届により行うものとする。

7 相続、譲渡その他の事由により加入者の地位を承継した者で、名義変更により引き続き施設からのサービスを利用しようとするときの届出は、阿波市ケーブルネットワーク加入者承継届により行うものとする。

(加入者又は第三者の占有する土地家屋の使用)

第4条 加入者又は第三者が占有する土地の使用のうち、市が独自に建柱する自営柱(これらに付随する支柱、支線を含む。)の使用については、土地使用承諾書により加入者又は第三者の承諾を得るものとする。

2 前項の規定による土地借地料の金額は、無償とする。

3 放送施設のサービスを利用しようとする者で、引込工事及び宅内工事の施工に関し土地、家屋等について、家主、その他の利害関係人があるときは、あらかじめ、当該利害関係人の承諾を利害関係承諾書により得ておかなければならない。

(使用料)

第5条 自主放送及び同時再送信を引き続き月のうち半分以上行わなかった場合は、当該月分の使用料は徴収しない。

2 使用料は定額とし、短期に機器の点検、事故等により業務の提供が困難な状況になっても、使用料は減額しない。

3 放送施設の使用を廃止し、又は休止した場合において、条例第11条第1項第1号の規定による使用の廃止又は休止の届出がないときは、これを使用しているものとみなし、使用料を徴収する。

4 集合住宅の場合は、原則として家主が一括納付しなければならない。

5 条例第8条第1項に規定する使用料は、種別がホテル・病院等の場合、基本使用料に20室以内の部屋数を含むものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第8条第1項に規定する使用料の納付は、当該加入者が指定する金融機関等からの口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替が困難と認められる加入者については、納付書の方法により納付することができる。

2 使用料の納付期限は毎月末日とし、12月分の使用料については25日を納付期限とする。

3 使用料の納付方法が口座振替の場合、使用料の徴収は、前項の納付期限に、市長が指定する金融機関において加入者から口座振替依頼書により依頼のあった口座での振替によるものとする。ただし、その日が金融機関の非営業日に当たるときは、翌営業日とする。

4 使用料の納付が口座振替の場合、何らかの理由により前項の定めによる振替ができなかった使用料は、現年度内に限り翌月以降の振替実施日にあわせて再度、同一口座から振替納付することができる。

5 加入者は、納付方法を変更しようとするときは、変更申請書を提出しなければならない。

(費用負担及び管理)

第7条 宅内設備の工事及び調整の費用並びに宅内設備を正常に作動させるための経費は、加入者が負担する。

2 加入者の要請による伝送路の拡張、移設等に要する経費について、加入者が負担する工事負担金は62,850円とする。

3 条例第9条第1項の施設を設置する場合、放送施設に接続が可能な最寄りのクロージャーから、新設又は移動箇所までのケーブル延長が500メートルを超えるときは、その接続箇所までの施設及びこれに係る経費は、加入者、加入予定者又はこれに関係する者が負担しなければならない。

4 前項の定めにより設置した施設は、設置した者が保守管理しなければならない。ただし、当該宅に設置する市が貸与すべき機器については、この限りでない。

(工事の施工)

第8条 この放送施設に必要な設置工事は、市長が指定する者(以下「指定業者」という。)が行う。

2 前項に規定する指定業者が行う業務は、引込工事及び宅内工事の見積り、設計及び施工とする。ただし、工事費の適正化及び積算の効率化を図るために必要な事項は、別に定める。

3 指定業者が施工する引込工事及び宅内工事に使用する材料は、市が指定する基準に適合していると認められるものに限る。

4 新規加入の場合、加入負担金の入金を確認した後でなければ、引込工事及び宅内設備の設置は行わない。また、第7条第2項に規定する加入者の要請による伝送路の拡張、移設等に要する経費についても同様とする。

5 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、引込工事を行うことができる。

(1) 加入負担にかかる費用として、公的機関から補助金の交付が見込まれる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合

6 前項第1号の場合、新規加入者は、その事を証明する資料を加入申込書に添えて市に提出しなければならない。

7 第5項第1号の補助金が交付された場合、申込者はすみやかに市が定める方法により市に納付しなければならない。

(放送番組の編集)

第9条 放送番組の編集は、法令に定める場合を除き、何人からも干渉され、又は制限されることはない。

(役務の提供)

第10条 次の各号に掲げるサービスを受けようとする者は、市長に申し込み、承認を得なければならない。

(1) 広告放送

(2) ダビングサービス

(3) その他、市長が特に必要と認めたサービス

2 前項第1号の規定により承認を得た者が納付する広告放送料は、市長が別に定める。ただし、公の用に供する場合は、これを免除することができる。

3 第1項第2号に規定する手数料は、1件につき2,090円とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(阿波市農村情報連絡施設加入負担金及び工事負担金徴収規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 阿波市農村情報連絡施設加入負担金及び工事負担金徴収規則(平成17年阿波市規則第17号)

(2) 阿波市農村情報連絡施設の有料チャンネルに関する規則(平成17年阿波市規則第18号)

(3) 阿波市農村多元情報システムの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年阿波市規則第19号)

(4) 阿波市農村多元情報システムの有料チャンネルに関する規則(平成17年阿波市規則第20号)

(5) 阿波市農村多元情報システム音声告知放送施設等受信機貸与及び管理規則(平成17年阿波市規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の阿波市農村情報連絡施設加入負担金及び工事負担金徴収規則、阿波市農村情報連絡施設の有料チャンネルに関する規則、阿波市農村多元情報システムの設置及び管理に関する条例施行規則、阿波市農村多元情報システムの有料チャンネルに関する規則、又は阿波市農村多元情報システム音声告知放送施設等受信機貸与及び管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月21日規則第26号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する規定は、施行日以後に移設等の申込みを承認した者に係る負担金及び手数料について適用し、施行日前に移設等の申込みを承認した者に係る負担金及び手数料については、なお従前の例による。

阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月19日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)