○阿波市教育委員会事務局の組織に関する規則
平成19年3月28日
教育委員会規則第5号
阿波市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年阿波市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、阿波市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び教育委員会の権限に属する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に教育部を置く。
課 | 担当 |
教育総務課 | 総務担当 教育施設担当 |
学校教育課 | 学務担当 学校保健担当 |
社会教育課 | 生涯教育担当 人権教育担当 体育振興担当 文化振興担当 |
(事務分掌)
第3条 前条に規定する課の事務分掌は、別に定める。
(職)
第4条 教育部に次の職を置くことができる。
(1) 部長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 課長補佐
(6) 主査
(7) 係長
(8) 主任
(9) 主事
(10) 主事補
(職務)
第5条 部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を統括し、教育長を補佐するとともに、部下職員を指導監督する。
2 次長は、上司の命を受け、部長を補佐するとともに、部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を統括し、部下職員を指揮監督する。
4 主幹は上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 課長補佐、主査、係長、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け事務を掌る。
6 前各項に定めるもののほか、施設又は機関に置く職員については、別に定める。
(臨時職員及び非常勤職員)
第6条 事務局、施設又は機関に、必要に応じて、臨時職員又は非常勤職員を置くことができる。
第7条 削除
(事務の代決)
第8条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 教育長及び部長がともに不在のときは、次長が教育長の事務を代決する。
(代決の範囲及び後閲)
第9条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は、教育長の帰庁後、速やかに代決した事務を、その閲覧に供さなければならない。
(所管不明分の決定処理)
第10条 所管の明らかでない事案については、教育委員会がその所管を決定する。
(職員の互助)
第11条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市教育委員会事務局の組織に関する規則第7条の規定は適用せず、改正前の阿波市教育委員会事務局の組織に関する規則第7条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。