○阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則

平成19年4月1日

規則第11号

阿波市母子家庭等児童入学祝金支給規則(平成17年阿波市規則第62号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、ひとり親家庭等の児童の入学時の費用を軽減し、あわせて児童の健全な育成のため、ひとり親家庭等の児童の入学に際しその養育者に祝金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「ひとり親家庭」とは、配偶者のない女子及び配偶者のない男子で、児童を現に扶養しているものの家庭をいう。この場合において、「配偶者のない女子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)(以下「法」という。)第6条第1項に規定する者をいい、「配偶者のない男子」とは、法第6条第2項に規定する者をいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象者は、当該年度の4月1日現在において市内に住所を有し、引き続き市内に居住の見込みの者で、小学校若しくは中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に入学する児童で次の各号に掲げる者を養育するものとする。

(1) 母又は父の監護を受けているひとり親家庭の児童

(2) 父母のいずれの監護も受けることができないため、父母以外の養育者の監護を受けているひとり親家庭の児童に準ずる児童

(支給の時期)

第4条 祝金の支給時期は、4月とし、口座振替により行う。

(支給額)

第5条 祝金の額は、小学校若しくは中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に入学する児童1人につき1万円とする。

(支給の申請)

第6条 入学祝金の支給を受けようとする者は、毎年4月1日までにひとり親家庭等児童入学祝金支給申請書(様式第1号)に支給対象者であることを証明できる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、その旨をひとり親家庭等児童入学祝金支給決定通知書(様式第2号)又はひとり親家庭等児童入学祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(手当の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に既に支給した手当の額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年度における支給の時期等の特例)

2 平成19年度に限り、第4条に規定する支給の時期は5月とし、第6条に規定する支給申請期日は4月20日とする。

(平成26年9月26日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿波市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿波市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿波市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿波市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿波市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前の阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則、第12条の規定による改正前の阿波市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿波市老人医療事務取扱細則及び第14条の規定による改正前の阿波市地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則

平成19年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)