○阿波市副市長の定数を定める条例
平成19年3月19日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、阿波市の副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
○阿波市副市長の定数を定める条例
平成19年3月19日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、阿波市の副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月19日 条例第3号
(令和6年3月22日施行)
◆ | 平成19年3月19日 | 条例第3号 |
◇ | 平成31年3月19日 | 条例第16号 |
◇ | 令和6年3月22日 | 条例第11号 |