○阿波市副市長の定数を定める条例

平成19年3月19日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、阿波市の副市長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阿波市副市長の定数を定める条例

平成19年3月19日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月19日 条例第3号
平成31年3月19日 条例第16号