○阿波市職員提案制度に関する規程

平成18年10月17日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、職員による事務事業の改善及び政策に係る職員の提案(以下「提案」という。)を奨励し、その実現を図る制度を確立することにより、市政に対する職員の政策形成能力の高揚を図るとともに、行政運営の効率化及び市民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、市行政に関する企画、考案、改善、提言等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務事業の能率の向上に役立つもの

(3) 経費の節減又は収入の増加に関するもの

(4) 行政施策又は行政運営に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政全般において効果が期待できるもの

2 前項の規定にかかわらず、提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 既に公表された提案に類似するもの、又は同一の内容のもの

(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの

(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの

(提案者の資格)

第3条 提案をすることができる者は、職員(阿波市職員定数条例(平成17年阿波市条例第27号)第1条に定める職員をいう。)とし、単独又は共同で提案をすることができる。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案をすることができる。

2 市長は、特定の事項について特に期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の奨励)

第5条 所属長は、職員の提案活動を支援し、適宜奨励に努めるものとする。

(提案の方法)

第6条 提案は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、添付資料がある場合は、これを添付し、企画総務課長に提出することにより行うものとする。

2 提案をしようとする職員は、提案に当たって上司の許可を受けることを要しないものとする。

(提案の処理)

第7条 企画総務課長は、前条第1項の規定により提案を受理したときは、提案事項について職員提案受付簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(審査委員会)

第8条 第2条第1項各号の提案の要件に該当するかどうかを判定し、当該提案の採否の選定について審査するため、阿波市職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副市長を委員長とし、政策監、教育長、企画総務部長、市民部長、健康福祉部長、産業経済部長、建設部長、議会事務局長、教育部長及び水道部長を委員とし、組織する。ただし、委員長は、必要に応じ委員を指名することができる。

3 委員長は、必要に応じ審査委員会の会議を招集し、その議長となる。

4 審査委員会の事務は、企画総務部企画総務課において処理する。

(提案の審査)

第9条 審査委員会は、提案審査基準に基づき職員提案審査表(様式第3号)により提案を採点し、市長に報告するものとする。

2 審査は、提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。

(採用、ほう賞及び公表)

第10条 市長は、提案の採否を決定し、職員提案審査結果通知書(様式第4号)により提案者に通知するとともに、採用となった提案をした者を別表によりほう賞することができる。

2 採用された提案については、提案者及び提案の内容を職員に公表するものとする。

(提案の実施)

第11条 市長は、採用となった提案について、その事務を分掌する所属長に対し必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。

2 前項の規定により、必要な措置を求められた所属長は、実施計画案を1月以内に市長に報告するものとする。

(権利の帰属)

第12条 この訓令による提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、提案制度の実施に関し必要な事項は、審査委員会の協議により定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、改正後の阿波市職員提案制度に関する規程第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成21年5月8日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年10月23日訓令第17号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第14号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月12日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

ほう賞の内容

採用提案

採用に準ずる提案

賞区分対応点数(評点の平均点)

20点以上

16点以上

着想が評価できるもの

賞の区分

最優秀賞

優秀賞

特別賞

賞の内容

賞状

賞状

賞状

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阿波市職員提案制度に関する規程

平成18年10月17日 訓令第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年10月17日 訓令第25号
平成19年3月27日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第28号
平成21年5月8日 訓令第11号
平成21年10月23日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年10月31日 訓令第14号
平成26年3月26日 訓令第3号
平成28年10月12日 訓令第15号
平成30年4月1日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和4年10月1日 訓令第7号