○阿波市地域生活支援事業実施規則
平成18年9月30日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするとともに、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 意思疎通支援事業
(6) 日常生活用具給付等事業
ア 日常生活用具給付事業
イ 住宅改修費給付事業
ウ 点字図書給付事業
(7) 手話奉仕員養成研修事業
(8) 移動支援事業
(9) 地域活動支援センター事業及び機能強化事業
(10) 任意事業
ア 更生訓練費給付
イ 知的障害者職親委託
ウ 生活訓練等
エ 日中一時支援
オ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
カ 点字・声の広報等発行事業
キ 自動車運転免許取得・改造助成事業
ク 福祉ホーム利用費助成事業
ケ 訪問入浴サービス事業
2 市長は、地域生活支援事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(給付事業)
第3条 地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援事業並びに日中一時支援及び訪問入浴サービス事業(以下「給付事業」という。)は、第11条の規定による給付をもって行う。
2 地域生活支援事業のうち更生訓練費給付は、訓練及び通所に要する経費の給付をもって行う。
(助成等事業)
第4条 地域生活支援事業のうち成年後見制度利用支援事業、自動車運転免許取得・改造助成事業及び福祉ホーム利用費助成事業は、費用の助成又は経費の補助をもって行う。
(申請)
第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 地域生活支援事業のうち成年後見制度利用支援事業、日常生活用具給付等事業、自動車運転免許取得・改造助成事業、地域活動支援センター事業及び機能強化事業、福祉ホーム利用助成事業並びに訪問入浴サービス事業に関する利用の手続き等については、市長が別に定める。
2 利用者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書(様式第4号)により、受給者証の再交付を申請しなければならない。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が利用対象要件を満たさなくなったと認めるとき、その他引き続き事業を受ける必要がないと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。
(公費負担額)
第11条 市長は、給付事業の実施に当たり、当該給付事業の種類ごとに市長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に要した費用の額を超えるときは、現に当該給付事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額を公費負担額として支給する。
3 利用者が給付事業を利用したときは、市長は、当該利用者又はその保護者が当該給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき費用について、公費負担額として当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり、事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者又はその保護者に対し公費負担額の支給があったものとみなす。
(更生訓練費の給付)
第12条 更生訓練費の給付額は、次に掲げる経費を合算した額とする。
(1) 訓練のための経費 別表第3に定める額
(2) 通所のための経費 訓練のために施設に通所した日数に日額280円を乗じて得た額と実支出額のいずれか少ない方の額
(支給量の上限)
第13条 利用者が給付事業(日常生活用具給付等事業を除く。)について、給付を受けることのできるサービスの量(以下「支給量」という。)の上限は、それぞれ次のとおりとする。ただし、日中一時支援について市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
事業名 | 支給量の上限 |
移動支援事業 | 1月につき30時間(通学に係るものについては1月につき6回) |
日中一時支援 | 1月につき7日 |
福祉ホーム利用費助成事業 | 各月における暦日数 |
訪問入浴サービス事業 | 1月につき5回 |
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月11日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日規則第24号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第14号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日規則第21号)
この規則は、平成24年10月23日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第20号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿波市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿波市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿波市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿波市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿波市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前の阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則、第12条の規定による改正前の阿波市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿波市老人医療事務取扱細則及び第14条の規定による改正前の阿波市地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年5月31日規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | |
理解促進研修・啓発事業 | 地域の住民に対して、障害者等に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動等を行う。 | |
自発的活動支援事業 | 障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対して支援を行う。 | |
相談支援事業 | 障害者等及び障害児の保護者からのさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のための必要な援助を行う。 | |
成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。 | |
意思疎通支援事業 | 意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者等を派遣する事業を行う。 | |
日常生活用具給付等事業 | 日常生活用具給付事業 | 障害者等に対し、補装具以外の機器で、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し、又は貸与する。 |
住宅改修費給付事業 | 在宅の障害者等に対し、日常生活に支障のある段差等の改修に要する費用を給付する。 | |
点字図書給付事業 | 視覚障害者の重要な情報入手手段である点字図書を給付する。 | |
手話奉仕員養成研修事業 | 聴覚障害者等との交流活動の促進、市の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。 | |
移動支援事業 | 屋外での移動に困難がある障害者等について、外出時の円滑な移動の支援を行う。 | |
地域活動支援センター事業及び機能強化事業 | 障害者等を通所させ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業の他、地域において雇用就労が困難な在宅障害者に対し機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う。 | |
任意事業 | 更生訓練費給付 | 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更正訓練費を支給する。 |
知的障害者職親委託 | 知的障害者の自立更生を図るため、一定期間、知的障害者を更正援護に熱意を有する事業経営者等の私人に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行う。 | |
生活訓練等 | 障害者等に対し、日常生活上必要な訓練、指導等を行う。 | |
日中一時支援 | 知的障害者・障害児に対し、日中における活動の場を確保し、知的障害者・障害児の家族の就労支援及び一時的な休息を図る事業を行う。 | |
スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 | 障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会などを開催する事業を行う。 | |
点字・声の広報等発行事業 | 文字による情報入手が困難な障害者等のために、地域生活をするうえで必要な情報などを提供する事業を行う。 | |
自動車運転免許取得・改造助成事業 | 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。 | |
福祉ホーム利用費助成事業 | 福祉ホームを利用する障害者に対し、利用費の一部を助成する。 | |
訪問入浴サービス事業 | 居宅において入浴が困難な身体障害者に対し、訪問入浴サービスを行う。 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 利用対象要件 | |
相談支援事業 | 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者 | |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等 | |
移動支援事業 | 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援が必要と市長が認めた次に掲げる者 (1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者若しくは視覚障害児、全身性障害者若しくは全身性障害児又は知的障害者若しくは知的障害児(重度訪問介護、行動援護及び同行援護受給者を除く。)ただし、全身性障害者及び全身性障害児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級に該当する者で、両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずると市長が認めたものに限る。 (2) 1人での外出に困難な精神障害者であって精神保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証所持者(精神通院医療)ただし、行動援護受給者を除く。 | |
任意事業 | 更生訓練費給付 | 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者(ただし、障害福祉サービスに係る利用者負担額の生じない者に限る。) |
生活訓練等 | 日常生活に不可欠な訓練又は指導が必要な障害者等 | |
日中一時支援 | 見守り等の支援が必要と市長が認めた知的障害者又は障害児 | |
福祉ホーム利用費助成事業 | (1) 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活するのが困難な障害者(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。) (2) その他市長が特に適当と認める者 | |
訪問入浴サービス事業 | 次の各号の全ての要件に該当する者(児) (1) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級又は2級に該当する者 (2) 医師が入浴可能と認める者 (3) 居宅の浴槽を使用して入浴することが困難なもの (4) 通所及び送迎により入浴することが困難な者 (5) 介護保険法による同様のサービスを受けていない者 |
別表第3(第12条関係)
区分 | 月額 | |
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者に就労移行支援事業又は自立訓練事業を実施している事業所 | 3,150円 | 1,600円 |