○阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年10月1日
規則第66号
阿波市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年阿波市規則第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例(平成17年阿波市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4項の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(条例第2条第5項の規則で定める医療)
第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次に掲げる医療とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項の規定による療育医療
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(3) 児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病医療支援
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する医療
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び第25条に規定する地方公共団体の援助及び国の補助
(あわっ子はぐくみ医療費受給者証の交付申請)
第4条 あわっ子はぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめあわっ子はぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に市長が必要とする書類を添付して市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請を行った者は、市長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。
(1) 対象子どもが満3歳未満の場合 満3歳の誕生日の前日の属する月の末日
(2) 交付日が前号に規定する日の翌日以降の場合 満18歳に達する日以後の最初の3月31日
(受給者証の再交付の申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載したあわっ子はぐくみ医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して、その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第7条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に変更の事項を明らかにしたあわっ子はぐくみ医療費受給者証記載事項等変更届(様式第3号)に、受給者証を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 受給者の住所
(4) 加入医療保険名
2 市長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第8条 受給者は、医療を受けようとする際は、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)により、被保険者又は組合員であることの確認を受ける場合は、第1号に規定する書類の提出を要しないものとする。
(1) 「被保険者証又は組合員証」
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第9条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったとき、その他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。
(支払の特例)
第10条 市長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該助成対象者に対し、あわっ子はぐくみ医療費を支給するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(2) 医療保険各法の規定による療養費並びに小児慢性特定疾病医療支援及び難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)
第11条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号。次号において「健保法」という。)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 あわっ子はぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。
(あわっ子はぐくみ医療台帳)
第13条 市長は、あわっ子はぐくみ医療費の助成についてあわっ子はぐくみ医療台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、あわっ子はぐくみ医療台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合については、あわっ子はぐくみ医療台帳の作成を省略することができる。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。
附則(平成20年4月10日規則第18号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第21号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第29号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第28号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日規則第20号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月1日規則第14号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月31日規則第29号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
(阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
3 阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年阿波市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式第4号 削除
様式第5号 削除