○阿波市職員人間ドック受診補助金交付規程

平成18年4月1日

訓令第7号

阿波市職員人間ドック受診補助金交付規程(平成17年阿波市訓令第19号)の全部を改正する訓令を次のように定める。

(趣旨)

第1条 市長は、職員の健康の保持及び病気にならない体力づくりを目的として人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合において、費用の一部を助成するものとする。その交付に関しては、この訓令の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、徳島県市町村職員共済組合及び徳島県公立学校共済組合の実施する人間ドック等受診者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、徳島県市町村職員共済組合の組合員は、受診者負担金に徳島県市町村職員共済組合人間ドック助成規程第2条第1項の規定に基づく人間ドック共同事業実施契約書第3条による所属所負担金(以下「所属所負担金」という。)を加えた額の2分の1(100円未満は、切り捨てる。)から所属所負担金を除いた額とする。徳島県公立学校共済組合の組合員は、受診者負担金から12,000円を控除した額の2分の1(100円未満は、切り捨てる。)とする。

(補助金の申請)

第4条 市長は、申請者から人間ドック払込領収書を添えて、補助金の申請があったときは内容を審査し、適正と認めた場合に補助金を交付する。提出先は、徳島県市町村職員共済組合関係の受診者は企画総務部秘書人事課とし、徳島県公立学校共済組合関係の受診者は教育総務課とする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の阿波市職員人間ドック受診補助金交付規定は、令和4年4月1日から適用する。

阿波市職員人間ドック受診補助金交付規程

平成18年4月1日 訓令第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第7号
平成26年3月26日 訓令第3号
平成28年3月24日 訓令第6号
平成30年3月5日 訓令第1号
令和4年9月1日 訓令第6号