○阿波市地域支援事業利用料徴収規則
平成18年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市地域支援事業利用料徴収条例(平成18年阿波市条例第30号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、阿波市地域支援事業の利用料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第13号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日規則第20号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業等 | 利用料の額 | 備考 |
介護予防・日常生活支援総合事業 | ||
1 生活援助型サービス | 1回当たり 120円 (介護保険サービスの自己負担割合が2割の利用者については240円、3割の利用者については360円とする。) | 1回当たりの利用時間が20分以上40分未満の場合 |
2 生活援助型サービス | 1回当たり 150円 (介護保険サービスの自己負担割合が2割の利用者については300円、3割の利用者については450円とする。) | 1回当たりの利用時間が45分以上60分未満の場合 |