○阿波市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第37号

阿波市身体障害者福祉法施行細則(平成17年阿波市規則第73号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項、第7項並びに施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に交付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託通知書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書を当該措置者に送付するとともに、措置委託解除決定通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する法第18条第1項、第2項の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。ただし、福祉事務所長は、納入義務者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

阿波市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第37号

(平成18年10月1日施行)