○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 阿波市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 省令第34条の3第1項の申請書は、前項の申請書によるものとする。

3 前2項の申請書は、支給決定を受けようとする日の30日前まで(更新に係る申請書にあっては、次条第1項に規定する受給者証の有効期間の満了する日の60日前から30日前までの間)に福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、被災、虐待、保護者又は介護者の急病等やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前条の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条の規定に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請書等)

第13条の2 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、法第5条第19項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。))に関する計画相談支援依頼(変更)届出書及びサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により計画相談支援給付費支給(却下)通知書を受けた申請者は、相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により、福祉事務所長に届け出なければならない。

5 省令第34条の55第1項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第22条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、必要な調査を行い、調査書を作成するとともに、必要に応じて徳島県障がい者相談支援センターの判定を求めるものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者)

第23条 基準該当障害福祉サービスの事業(法第30条第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に係る登録の申請)

第24条 前条の規定による登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書により、市長に申請しなければならない。

(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の変更の届出等)

第25条 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、登録した事項に変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業所変更届出書により、事業を廃止し、又は休止し、若しくは再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業所廃止・休止・再開届出書により、当該変更等に係る事項について、市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録の取消し)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171条)に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が、不正の手段により前条の登録を受けたとき。

(基準該当障害福祉サービス事業所の公示)

第27条 市長は、第24条の登録をしたとき、第25条の規定による届出があったとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、次に掲げる事項について公示を行うものとする。

(1) 基準該当障害福祉サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 基準該当障害福祉サービス事業者の名称及び所在地

(3) 基準該当障害福祉サービス事業者の登録又は登録の取消しをした年月日

(4) サービスの種類

(5) 事業所番号

(基準該当障害福祉サービス事業を行う者の代理受領)

第28条 基準該当障害福祉サービス事業を行う者は、代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービス事業を行う者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときには、特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支払われるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定により基準該当障害福祉サービス事業を行う者から特例介護給付費等の請求があったときは、障害福祉サービス等に関する基準に照らして審査を行い、適当と認めるときは、支払うものとする。

4 市長は、前項の規定による支払に関する事務を、必要な場合は委託することができる。

5 基準該当障害福祉サービス事業を行う者は、第3項の規定により特例介護給付費等の支払を受けたときは、支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

6 基準該当障害福祉サービス事業を行う者は、第1項の規定により支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

(補則)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第63号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年9月30日 規則第63号
平成24年3月26日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月25日 規則第9号
平成29年12月11日 規則第25号