○阿波市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第39号

阿波市児童福祉法施行細則(平成17年阿波市規則第51号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書を当該措置を行った障害児の保護者に送付し、委託する措置を採るときは、措置委託通知書を委託する者に送付しなければならない。

(措置の解除)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置委託解除決定通知書を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定に基づき法第21条の6第1項による措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知する。

(放課後児童健全育成事業開始届等)

第5条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行わなければならない。

3 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により行わなければならない。

(家庭的保育事業等設置認可申請書等)

第6条 法第34条の15第2項による家庭的保育事業等の設置認可の申請は、施行規則第36条の36に定めるもののほか、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 法第34条の15第2項により認可を受けた事項の変更の届出は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第5号)により行わなければならない。

3 法第34条の15第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の届出は、家庭的保育事業等廃止(休止)(様式第6号)により行わなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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阿波市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第39号

(平成27年4月1日施行)