○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月28日

規則第22号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

189,400円

40

40

40

40

41

上記以外の俸給月額

41(最高号給)

2級

全ての俸給月額

93(最高号給)

3級

全ての俸給月額

125(最高号給)

4級

全ての俸給月額

113(最高号給)

5級

全ての俸給月額

113(最高号給)

6級

全ての俸給月額

93(最高号給)

7級

全ての俸給月額

85(最高号給)

8級

全ての俸給月額

77(最高号給)

9級

全ての俸給月額

61(最高号給)

平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成18年3月28日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月28日 規則第22号