○阿波市ケーブルネットワーク施設の音声告知端末貸与及び管理規則
平成18年4月14日
規則第48号
(趣旨)
第1条 阿波市ケーブルネットワーク施設の音声告知放送受信機(以下「告知端末」という。)は、阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第47号)第4条第1項第7号の規定に基づき、市民生活に必要な情報を伝達することを目的として設置し、その機器の貸与及び管理については、この規則の定めるところによる。
(貸与の範囲及び条件)
第2条 告知端末を必要とする者又は団体等の代表者(以下「被貸与者」という。)は、音声告知端末貸与願を市長に提出しなければならない。
2 市長は、適当と認めたときは、1引き込みにつき告知端末を1台無償で貸与する。
3 貸与は、市長が必要と認める期間において、継続できるものとする。
(被貸与者の管理義務)
第3条 告知端末の管理は、被貸与者において細心の注意をもって適正に行うものとし、設置内容に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 維持管理に要する経費は、被貸与者の負担とする。
3 告知端末についての権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
4 自己の責めに帰すべき理由によって告知端末を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償し、原状回復をなすものとする。
(返却)
第4条 被貸与者は、加入の資格を失ったときは、速やかに告知端末を返納しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。