○阿波市ケーブルネットワーク施設放送番組審議会規則
平成18年4月14日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成18年阿波市条例第47号)第5条第2項の規定に基づき、阿波市ケーブルネットワーク施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 放送番組及び放送内容に関すること。
(2) 放送業務の管理及び運営に関すること。
(3) 効率的かつ効果的な運用を図るための計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、16人以内の委員で組織する。
2 委員の勤務は、非常勤とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募者のうち、市長が適任と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、引き続き在任するものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議等)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、事務局に会議録を作成させなければならない。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させることができる。ただし、委員以外の者は、票決することができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市政情報課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(阿波市ケーブルネットワーク番組審議会規則の廃止)
2 阿波市ケーブルネットワーク番組審議会規則(平成17年規則第16号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の阿波市ケーブルネットワーク番組審議会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。