○阿波市電子計算組織の管理運営に関する規則
平成18年4月1日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 データ保護の管理組織(第5条・第6条)
第3章 データ等の管理(第7条―第10条)
第4章 電算組織の利用(第11条・第12条)
第5章 システムの開発及び管理(第13条―第15条)
第6章 電算組織等の操作及び電算室等の管理(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び阿波市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年阿波市条例第1号)に定めるもののほか、電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し定められた一連の処理手順に従って、事務を自動的に処理する組織で、市が管理するものをいう。
(2) 個人情報 法第2条第1項に定める個人情報をいう。
(3) 電算処理 電算組織に情報を記録し、電算組織により情報を作成することをいう。
(4) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。
(5) 磁気記録 磁気ディスク、磁気テープ等に磁化された情報及びその媒体をいう。(光磁気ディスク等を含む。)
(6) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、コード表、操作手引書その他電算処理に必要な仕様書類をいう。
(7) プログラム 電算処理を行うための一連の命令又は命令文をいう。
(8) 端末装置 通信回線を介してデータを入出力するために用いられる装置をいう。
(9) オペレーション 電算組織を通じて一連の電算処理を行うことをいう。
(電算事務の要件)
第3条 電算組織により処理する事務は、市及びその機関が所掌する事務で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民福祉の向上を図ることができるもの
(2) 導入の効果を図ることができるもの
(3) 事務処理の効率化を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
(業務従事者の責務)
第4条 電算処理業務に従事するものは、従事する事務の範囲を越えてこれを取り扱ってはならない。
2 電算処理業務に従事するものは、入出力帳票及び磁気記録等の媒体、ドキュメント及びオペレーションの適正な管理を行うとともに、データの保護について必要な措置を講じなければならない。
第2章 データ保護の管理組織
(データ保護管理者)
第5条 電算処理に係るデータを適正に管理し、その保護に万全を期するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、企画総務部長をもって充てる。
2 保護管理者は、データ保護のために次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) データのうち特に保護を必要とするデータ(以下「保護データ」という。)の指定及び指定の解除
(2) データの適正な管理のための措置
(3) データの管理状況その他これに関連する設備の状態等を把握するため必要な措置
(保護管理者の補助)
第6条 電算組織を主管する課の長(以下「電算主管課長」という。)並びに電算処理に係る事務を主管する課及びこれに準ずる組織の長(以下「事務主管課長」という。)の職にある者は、保護管理者の事務を補助しなければならない。
2 電算主管課長及び事務主管課長は、主管する事務の電算処理に係るデータ保護及び所管の端末装置の適正な管理に努めなければならない。
第3章 データ等の管理
(磁気記録及び入出力帳票の管理)
第7条 電算主管課長及び事務主管課長は、所管する磁気記録及び入出力帳票について、次の各号に従い適正な管理に努めなければならない。
(1) 磁気記録の保管に関する必要事項は、データ保護管理台帳(様式第1号)に記録するものとする。
(2) 磁気媒体及び入出力帳票の搬送並びにデータの取扱いは、関係事務主管課長と電算主管課長が協議して定める。
(3) 磁気記録の内容は、第三者に漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(4) 端末装置等から直接電算組織で処理させる場合は、磁気記録内容が漏えい若しくは盗用され、又はみだりに消去若しくは変更されることのないようあらかじめ技術的な措置を講じなければならない。
(5) データを記録している磁気記録は、その重要度に応じ、耐火保管庫に保管し必要に応じて予備の磁気記録を作成するなど、保護措置を講じなければならない。
(1) 法令により秘密を守ることが義務付けられているもの
(2) 個人情報を含むデータで、外部に知られることが適当でないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、外部に知られることが適当でないもの
(ドキュメントの管理)
第9条 ドキュメントは、所定の場所に保管するものとし、これを持ち出すときは、そのドキュメントを所管する課の長の承認を得なければならない。
(データの整備)
第10条 主管する業務以外のデータを利用して事務を処理するときは、その事務の遂行に当たって、データの誤りを発見した場合は、その内容又は調査結果を当該データを主管する事務主管課長に速やかに通知しなければならない。
2 前項の規定により、通知を受けた事務主管課長は、その内容を調査し、必要があればそのデータを整備しなければならない。
第4章 電算組織の利用
(年間運営計画の策定)
第11条 事務主管課長は、電算組織により処理する年間運営計画を策定し、電算処理年間運営計画表(様式第3号)により電算主管課長に通知するものとする。
2 事務主管課長は、前項の年間運営計画について変更する必要があるときは、電算主管課長と協議し変更するものとする。
(月間計画)
第12条 電算主管課長は、前条の規定により、策定された年間運営計画に基づき、事務主管課長と月間運営について協議し、円滑な運営を図らなければならない。
第5章 システムの開発及び管理
(1) 新規システムの開発
(2) 既存システムの修正及び追加
(3) 法令の制定、改正に伴う場合
(4) 国、県等の要請による場合
(5) その他やむを得ない事情が生じた場合
(システムの標準化)
第14条 システムの開発又は修正をしようとする場合は、システム開発の標準化に務め、適正かつ効率的に行わなければならない。
(ドキュメントの整備)
第15条 電算主管課長は、システムの開発又は修正若しくは廃棄を行う場合には、速やかにそのドキュメントの整備をしなければならない。
第6章 電算組織等の操作及び電算室等の管理
(電算組織等の操作)
第16条 電算組織(端末装置を除く。)の操作は、電算主管課長の指示又は承認を受けた者が行うものとする。
2 端末装置の操作は、当該事務主管課長及び電算主管課長の指示又は承認を受けた者が行うものとする。
3 前2項の規定により指示又は承認を受けた者は、電算処理の正常な運営が確保できるよう努めなければならない。
(電算室等への立入り制限)
第17条 電算主管課長及び事務主管課長(以下「施設管理者」という。)は、電算室及び端末装置等の電算処理に係る施設(以下「電算室等」という。)にその所属する職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、施設管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 施設管理者は、前項ただし書の規定により立入りを許可したときは、必要に応じその所属する職員を立ち会わせなければならない。
(保安措置)
第18条 施設管理者は、その主管する電算室等の火災その他の災害に備えて、必要な保安措置の整備に努めなければならない。
(事故対策)
第19条 電算組織又は電算室等の事故を発見した者は、直ちに事故の種類、状況を当該事故に係る主管の施設管理者に報告しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず事故を発見した者は、緊急を要すると判断した場合、それぞれの報告に先立ち直ちにその保全及び復旧のための措置を講じなければならない。(記録項目等の公表)
(その他)
第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(平成10年吉野町規則第5号)、土成町電子計算組織の運営に関する条例施行規則(昭和63年土成町規則第6号)、市場町個人情報の保護に関する条例施行規則(平成3年市場町規則第4号)又は阿波町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(平成6年阿波町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第15号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。