○阿波市高齢者支援事業に関する条例

平成18年3月13日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、阿波市高齢者支援事業に関し必要な事項を定めることにより、高齢者に対し、生活支援サービスを提供することにより、高齢者の自立と生活の質の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「阿波市高齢者支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 軽度生活援助事業 軽易な日常生活の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能とするとともに、要介護状態への移行を防止する。

(2) 緊急通報体制等整備事業 緊急連絡等の手段を確保する事業を行うことにより、ひとり暮らしの高齢者等の不安を解消し福祉の向上を図る。

(3) 生活管理指導短期宿泊事業 生活習慣等の指導又は支援を行い、高齢者の心身の安定を図ること及び要介護状態への進行を予防する。

(申請)

第3条 この事業の利用を希望する者は、市長に申請をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阿波市高齢者支援事業に関する条例

平成18年3月13日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月13日 条例第31号
平成20年3月19日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第13号