○阿波健康福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波健康福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第96号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第3条 健康福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の手続)
第4条 健康福祉センターの施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用する日の7日前までに阿波健康福祉センター利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を得なければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 施設設備は大切に取り扱い、滅失し、又はき損しないこと。
(4) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。
(5) 管理上の必要な指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、故意又は過失によって健康福祉センターの施設又は設備に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。