○阿波市長期継続契約に関する条例

平成18年3月6日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、市が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、教育用機器及び医療用機器に関する賃貸借契約並びにこれらの賃貸借契約に付随する保守に関する委託契約

(2) 公用車に関する賃貸借契約

(3) 公の施設の業務及び警備に関する委託契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務に支障を及ぼす契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

阿波市長期継続契約に関する条例

平成18年3月6日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第7号