○災害派遣手当等の支給に関する規則
平成18年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)第21条の2第2項及び第3項の規定に基づき、災害派遣手当等(武力攻撃災害派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額及び滞在する期間)
第2条 災害派遣手当等の支給額は、阿波市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が阿波市の区域内に滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、1日につき、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の「滞在する期間」とは、派遣職員が阿波市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
滞在する期間\施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。