○阿波市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第124号

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として高齢者部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の取消し等の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条に規定する高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、原則として高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする日の15日前までに得るものとする。

(高齢者部分休業時間の延長の申出)

第5条 第3条の規定は、高齢者部分休業時間の延長の申出に準用する。この場合において、同条中「高齢者部分休業」とあるのは「高齢者部分休業の延長」と、「申請」とあるのは「申出」と、同条第1項中「高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)」とあるのは「高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)」と読み替えるものとする。

(期末手当等の支給について)

第6条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当の在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また勤勉手当に係る勤務時間の算定に当たっては、部分休業の全期間を除算する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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阿波市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第124号

(平成18年1月1日施行)