○阿波市公平委員会聴聞に関する規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は阿波市行政手続条例(平成17年阿波市条例第11号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 法又は条例の適用を受ける処分事項のうち、公平委員会において聴聞の手続の必要が生じた場合の当該手続きについては、阿波市聴聞に関する規則(平成17年阿波市規則第15号)を準用する。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項が生じた場合には、公平委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。