○阿波市公平委員会議事規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、阿波市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員長が主宰する。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年2回開くものとする。
(臨時会)
第4条 委員長が特に必要と認めるとき、又は委員から会議の内容を示して請求があったときは、臨時会を開くものとする。
(議事)
第5条 会議を開こうとするときは、委員長は、あらかじめ議事日程を定めなければならない。
2 議事日程には、会議の日時並びに会議に付する事項及びその順序を記載する。
3 委員長が必要と認めるとき、又は委員から動議があったときは、委員長は、議事日程の順序を変更し、又は他の事項を議事日程に追加することができる。
(議事録)
第6条 議事録は、委員長が指命した事務職員が作成する。
2 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時刻
(2) 開議、散会及び延会の年月日時刻
(3) 議事日程
(4) 喚問した証人に関する事項
(5) 発議及び動議に関する事項
(6) 会議に付された事件及びその内容
(7) 議事
(8) 前各号に掲げるもののほか委員長又は公平委員会が必要と認める事項
3 議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。