○阿波市監査事務局規程
平成17年7月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に基づき、阿波市監査委員の行う事務について必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の3第1項の代表監査委員は、監査委員の合議により選任する。
(代表監査委員の職務)
第3条 代表監査委員は、職員の任命、出張命令、予算要求その他の事務等監査委員に関する庶務を処理するものとする。
(監査等の計画)
第4条 監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)を行うに当たっては、あらかじめ定める計画に基づき実施するものとする。
(監査基準)
第5条 監査等の執行に当たっては、別に定める監査基準による。
(監査結果の報告、公表等)
第6条 監査の結果は、これを関係機関の長に報告し、これを公表するものとする。この場合において、必要と認めるときは、報告の際、意見書を添えるものとする。
2 前項の関係機関の長から、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があった場合においては、当該通知に係る事項を公表するものとする。
3 前2項の規定による公表の方法については、阿波市公告式条例(平成17年阿波市条例第3号)の例による。
(現金出納の検査期日)
第7条 法第235条の2に定める現金出納の検査は、毎月22日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(指定金融機関検査の報告)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第3項の規定により、会計管理者の行う指定金融機関の検査の結果について、報告を求めるものとする。
(職の設置)
第9条 監査事務局に事務局長を置くほか、必要に応じ、主幹、局長補佐、主査、係長、主任、主事、主事補その他の職員を置くことができる。
(職務)
第10条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査事務局の事務を総括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理し、職員を指揮監督する。
3 局長補佐は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに担当の事務を統括し処理する。
4 主査は、上司の命を受け、担当の所掌事務に関し、調査、企画及び立案を行う。
5 係長及び主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(阿波市諸規程の準用)
第11条 監査事務局職員の分限、服務、庶務及び文書の処理等については、特別の定めがあるものを除くほか、阿波市長の定める各規則及び規程の例による。
(所掌事務)
第12条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 監査委員に関すること。
(3) 予算の経理及び物品の管理に関すること。
(4) 職員の人事及び服務に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6) 公印の管理及び保管に関すること。
(7) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(8) 監査、検査及び審査に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか監査事務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第13条 事務局長の専決事項は、次に掲げる事項及び阿波市事務決裁規程(平成17年阿波市訓令第2号)別表第1に定める課長の専決事項の定めるところとする。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 事務局職員の事務分担に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 公文書の公開の可否を決定すること。
(5) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否を決定すること。
(6) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか軽易な事項の処理に関すること。
(書類の保管)
第14条 監査に関する書類は、職員がこれを作成し、事務局において保管する。
(公印)
第15条 監査に関する公文書の公印は、次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(1) 監査委員之印
(2) 代表監査委員之印
(3) 監査事務局長之印
(4) 監査事務局之印
(5) 前各号に掲げるもののほか監査委員が必要と認める印
3 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年8月10日監委訓令第2号)
この訓令は、平成17年8月10日から施行する。
附則(平成17年9月16日監委訓令第3号)
この訓令は、平成17年10月1日より施行する。
附則(平成19年3月19日監委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、改正後の阿波市監査事務局規程第8条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(令和5年3月22日監委訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第15条関係)
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