○阿波市職員採用条例

平成17年7月1日

条例第184号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に基づき、地方自治の本旨に即した市政を推進する上で、市民の市政への参加する権利と知る権利を尊重し、市が実施する採用のすべてを公開することにより、すべての市民に等しく市政に参加する機会を与えると共に、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加による公正平等な開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 地方公共団体の政治に参加する権利と義務を持っている国民をいう。

(2) 採用 市の任命権者が、現に職員でない者を新たに職員に任命することをいう。

(3) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する公務員及び法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員をいう。

(採用の周知)

第3条 市は、採用を行う場合には、阿波市公告式条例(平成17年阿波市条例第3号)に定めるところにより告示するほか、広報紙その他適切な広報手段により、応募資格を有するすべての市民に対して平等な条件で周知することに努めるものとする。

(職員の採用)

第4条 職員の採用は、競争試験により行う。ただし、選考により行うこともできる。

(採用者の公表)

第5条 市は、採用者を任用した場合は、阿波市公告式条例(平成17年阿波市条例第3号)に定めるところにより告示するほか、広報紙その他適切な広報手段により、速やかに採用者の氏名を公表するものとする。

(緊急の場合)

第6条 第3条の規定により採用を行う時間がない業務に従事する者を臨時的に採用する場合は、第3条の規定によらず採用することができるものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市職員採用条例

平成17年7月1日 条例第184号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年7月1日 条例第184号