○阿波市当直勤務手当に関する規則
平成17年4月15日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)第19条の規定に基づき、職員の日直手当の支給について定めるものとする。
(日直手当)
第2条 職員が当直勤務に服した場合には、日直手当を支給する。
(日直手当の額)
第3条 日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。
(支給方法)
第4条 日直手当は、給料等の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市当直勤務手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。