○阿波市議会傍聴規則
平成17年4月15日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人数の制限)
第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人数を制限することができる。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、かさの類を持っている者
(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を持っている者。ただし、第9条ただし書の規定により、撮影又は録音をすることにつき議長の許可を得た者を除く。
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 異様な服装をしている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席に在るときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年4月15日から施行する。