○阿波市コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第180号
(設置)
第1条 阿波市の地域住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するため、コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市場コミュニティ消防センター | 阿波市市場町市場字町筋116番地1 |
(管理)
第3条 センターの管理は、市長が行う。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、使用許可を市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 センターを使用する者に対して、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の徴収の時期及び方法)
第7条 使用料は、使用許可の際、市長に納付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 センターの本来の活動又は公共の用若しくは地域住民の集会等公益事業のために使用する場合において、適当と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全額又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上又は公益上の必要により、市長が使用許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力により、センターを使用することができなくなったとき。
(保存)
第10条 使用者は、市長の指示に従わなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により建物又は附属物件及び器具等に損害を与えた場合は、使用者は、その損害を原状のとおり賠償修理補充しなければならない。
3 使用者は、特に火気に留意し、使用後は必ず場内を清掃し、原状に復した後管理者の検認を受けなければならない。
(使用の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、許可しないものとする。
(1) センター本来の活動及び公益の事業に支障があると認めた場合
(2) 建物又は附属物件、器具等に損するおそれがあると認めた場合
(3) 使用許可目的以外に使用のおそれがあると認めた場合
(4) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合
(5) 興行又は営利を目的とする使用であると認めた場合
(6) 前各号のほか、管理者が必要であると認めた場合
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例(平成6年市場町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(阿波市コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
14 第15条の規定による改正後の阿波市コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 昼間 | 夜間 | 備考 |
使用料 | 1,100円 | 1,650円 | 使用1回につき |