○阿波市消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置)

第2条 本市に、消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 前条の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

阿波市消防団

阿波市の区域全域

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第57号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

阿波市消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第178号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第178号
平成18年10月1日 条例第57号