○阿波市消防団の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第178号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本市に、消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 前条の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
阿波市消防団
阿波市の区域全域
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第57号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第178号
(平成18年10月1日施行)