○阿波市水道事業職員被服貸与規程
平成17年4月1日
企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、阿波市水道事業職員で勤務の遂行上被服等を必要とするものに対し、一定の被服等を貸与することについて定め、労務の安全と業務能率の向上を図ることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、市長はその数量を増加し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(貸与申請)
第3条 被服等の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を業務課長(以下「課長」という。)を経て市長に提出しなければならない。
(貸与被服等の取扱い)
第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与中善良な管理の下に被服等を着用及び保管し、その他必要な補修をしなければならない。
(貸与被服等の返納)
第5条 課長は、被貸与者が貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに当該被服等を返納させなければならない。
(貸与被服等の払下げ)
第6条 貸与被服等は、貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が在職中に死亡したときは、これを被貸与者又はその遺族に無償で払い下げることができる。
2 貸与被服等の払下げは、市長が特に認めたときとする。
(その他)
第7条 課長は、被服等貸与整理簿(様式第3号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水道事業職員被服貸与規程(昭和47年土成町水道事業管理規程第13号)、市場町企業職員被服貸与規程(昭和43年市場町規則第51号)又は阿波町水道事業職員被服貸与規程(平成7年阿波町企業管理規程第5号)の規定により貸与された被服は、それぞれこの規程の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和2年3月19日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 員数 | 貸与期間 |
作業服上・下(夏物) | 1人1着 | 2年 |
〃 (冬物) | 〃 | 〃 |
防寒服上・下 | 〃 | 〃 |
作業用長靴 | 1人1足 | 〃 |
安全帽 | 1人1着 | 〃 |
雨ガッパ | 〃 | 3年 |