○阿波市水道料金等審議会条例
平成17年4月1日
条例第171号
(設置)
第1条 阿波市が公営企業として経営する水道事業の料金、加入金等に関し、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿波市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 水道使用者
3 委員は、市長の諮問事項に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、水道部業務課において掌握する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。