○阿波市水道事業処務規程
平成17年4月1日
企業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 専決(第8条―第11条)
第4章 公印(第12条―第21条)
第5章 文書(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図るものとする。
第2章 組織
(担当及びその分掌事務)
第2条 水道部業務課(以下「課」という。)に、次の担当を置く。
庶務担当
業務担当
施設担当
2 庶務担当においては、次の事務をつかさどる。
(1) 基本計画の策定及び調整に関すること。
(2) 財政及び資金計画に関すること。
(3) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 財務及び業務状況の公表に関すること。
(5) 水道事業に係る条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(6) 公印の管理及び保管に関すること。
(7) 調査、企画及び統計並びに広報広聴に関すること。
(8) 職員の身分取扱いに関すること。
(9) 物品の購入及び所属備品等の管理に関すること。
(10) 公用車の管理に関すること。
(11) 公金の預託及び指定金融機関に関すること。
(12) 決算及び財務諸表に関すること。
(13) 収入、支出書類の審査及び保管に関すること。
(14) 企業債、借入金及び積立金に関すること。
(15) 収入、支出及び資金の運用に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、課内の庶務に関すること。
3 業務担当においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道料金の調定、収納、滞納整理及び減免に関すること。
(2) 電算処理に関すること。
(3) 検針業務に関すること。
(4) メーターの設置、取替え、撤去及び設置メーターの維持管理に関すること。
(5) 給水装置台帳の整備及び保管に関すること。
(6) 使用水量の認定に関すること。
(7) 給水装置の漏水調査等に関すること。
(8) 給水の開始、廃止その他の届出の受理に関すること。
(9) 未収金の督促、支払命令の申出及び給水停止処分等に関すること。
(10) 流末装置及び専用水道の調査等に関すること。
4 施設担当においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設の計画、調査設計及び工事施行に関すること。
(2) 漏水調査及び防止作業に関すること。
(3) 送配給水管の維持管理に関すること。
(4) 水質検査に関すること。
(5) 水道管布設図面の整備及び保管に関すること。
(6) 水道施設の建設改良工事の設計、施工及び監督に関すること。
(7) 取水、浄水及び浄水場の配水施設の管理に関すること。
(8) 応急給水に関すること。
(9) 指名・指定工事事業者に関すること。
(10) 工事用諸材料の検査及び精算に関すること。
(11) 工事請負及び物品、資材の購入その他の契約に関すること。
(12) その他施設に関すること。
(職及び職務)
第3条 部に部長、課に課長、担当に係長を置く。
2 部長は、管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
第4条 前条に規定する職のほか、課に主事及び主事補を置く。
2 主事及び主事補は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
第5条 前2条に規定する職のほか、必要と認めるときは、部に次長、課に主幹、課長補佐、主査、主任を置く。
2 次長は、上司の命を受け、部長を補佐するとともに部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、課の事務に関し特に命じられた事項を処理する。
4 課長補佐は、課長を補佐する。
5 主査は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理する。
6 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
(事務の代決)
第6条 市長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。
2 部長が不在の時は、次席にある者が代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、異例又は重要と認められるものについては、これをなすことができない。ただし、災害その他の事由により、緊急やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。
第3章 専決
(専決事項)
第8条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、阿波市水道事業会計規程(平成17年阿波市企業管理規程第6号)に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第9条 部長及び課長は、専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれのあるとき。
(4) その他市長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第10条 部長及び課長は、専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(報告)
第11条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第12条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第13条 公印は、課長が保管する。ただし、「阿波市企業出納員之印」は、企業出納員が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の使用)
第14条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を課長に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 課長は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 課長は、必要があると認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(公印の刷り込み)
第15条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第16条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、市長が特に必要があるときは、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故報告)
第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、「阿波市企業出納員之印」については、企業出納員がこれを行う。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長が行うものとする。
(公示)
第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示するものとする。
(公印台帳)
第21条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
第22条 文書の整理保存及び文書事務の処理については、阿波市文書管理規程(平成17年阿波市訓令第3号)の例によるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
申請、報告、副申及び証明に関すること。 | 重要なもの | 定例的なもの |
照会、通知、依頼、督促又は回答文書等の処理に関すること。 | 重要なもの | 定例的なもの |
職員の出張及び復命に関すること。 | 課長等 | 左欄以外 |
職員の諸届、願出の処理に関すること。 | 課長等 | 左欄以外 |
開栓、停栓及び検針に関すること。 | ○ | |
工事材料検査に関すること。 | ○ | |
水質検査に関すること。 | ○ | |
演習のための消火栓使用許可に関すること。 | ○ | |
給水工事及び修繕工事に関すること。 | ○ | |
職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。 | ○ |
備考
「重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。
別表第2(第12条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
阿波市長印 | 方21 | |
阿波市長職務代理者印 | 方21 | |
阿波市長職務執行者印 | 方21 | |
阿波市水道部長之印 | 方20 | |
阿波市業務課長之印 | 方18 | |
阿波市企業出納員之印 | 方18 | |
阿波市業務課之印 | 方18 |