○阿波市営住宅管理規則

平成17年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(親族の範囲)

第2条の2 条例第6条第1項第1号の親族の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 3親等以内の親族

(市営住宅入居申込書)

第3条 阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第169号。以下「条例」という。)第11条に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票

(2) 同居者が入籍していない場合には、婚約証明書等の同居者の要件を満たしていることを証する書類

(3) 源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類

(4) 市税等を滞納していないことを証する書類

(5) 条例第6条第1項第5号に規定する事業証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(請書)

第4条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。)、連帯保証人調書(様式第3号)、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類及び納税証明書を添付しなければならない。

3 連帯保証人の負担は、入居時家賃の6箇月分を極度額とする。

4 第2項の連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市税等を滞納していない者

(2) 公営住宅入居者でない者

(3) 同一世帯でない者

5 市長は、特別の事情がある者と認める者に対しては、第1項の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

6 前項の特別の事情がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第6条第1項第1号アからまでのいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(2) 市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(3) 市営住宅の用途廃止による市営住宅の除却又は改良工事等に伴い他の市営住宅への入居を希望する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(連帯保証人の変更等)

第5条 入居者は、連帯保証人が条例第13条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(入居の際に同居した親族以外の者)

第5条の2 条例第14条第1項の入居の際に同居した親族以外の者で同居させることができる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 3親等以内の親族

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第14条の規定により市営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第4号

(2) 条例第24条の規定による市営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第5号

(3) 条例第26条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第6号

(4) 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第7号

(5) 条例第40条第1項の規定による市営住宅を明渡そうとするときの届出書 様式第8号

(異動届)

第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(入居承継)

第8条 条例第15条の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、市営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

3 市長が入居の承継の承認をする場合は、入居の承継の承認を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は入居者の3親等以内の親族であること。

(2) その他市長が必要と認める条件を満たすこと。

(収入の申告)

第9条 条例第17条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第11号)により毎年8月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者の市長に対する意見)

第10条 条例第17条第4項及び第28条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第11条 条例第18条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第12条 条例第31条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第13条 条例第37条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第3条第2項の書類等及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可の申請等)

第14条 条例第43条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第47条第1項の規定による変更の許可の申請は、市営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第47条第2項の規定による軽微な変更の報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用許可の条件)

第15条 条例第42条第1項に規定する使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項をその許可の条件として付けなければならない。

(1) 使用期間中に公用又は公共用に供するために必要を生じたときは、その許可を取り消すことができること。

(2) 既納の使用料は還付しないこと。

(3) その他必要と認める事項

(駐車場の使用の許可申請)

第16条 条例第53条の規定による駐車場の使用の許可の申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第19号)によって行わなければならない。

(市営住宅管理人の任命及び解任)

第17条 条例第62条に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が任命する。

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第18条 条例第63条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第20号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町営住宅管理規則(平成10年吉野町規則第3号)、土成町営住宅管理に関する条例施行規則(平成10年土成町規則第5号)、市場町公営住宅管理に対する施行規則(平成10年市場町規則第9号)又は阿波町営住宅管理規則(平成10年阿波町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第20号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第29号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市営住宅の名称

設置する共同施設の種類

野田原団地

集会所

地免団地

集会所

北須賀団地

集会所

原団地

集会所

旭団地

広場及び緑地

町筋団地

広場及び緑地

箸供養団地

広場及び緑地

大野島西団地

広場及び緑地

伊月南団地

広場及び緑地

杉ノ前団地

広場及び緑地

天神団地

広場及び緑地

大野島団地

広場及び緑地

池田団地

広場及び緑地

王地団地

集会所

東条団地

集会所

東川原団地

集会所

長峰団地

集会所

岡地団地

集会所

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阿波市営住宅管理規則

平成17年4月1日 規則第107号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第107号
平成20年4月1日 規則第24号
平成22年7月1日 規則第20号
平成25年7月31日 規則第17号
令和2年3月2日 規則第3号
令和2年9月25日 規則第29号