○阿波市営住宅管理規則
平成17年4月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、市営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同施設)
第2条 条例第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。
(親族の範囲)
第2条の2 条例第6条第1項第1号の親族の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(2) 3親等以内の親族
(市営住宅入居申込書)
第3条 阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第169号。以下「条例」という。)第11条に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。
(1) 住民票
(2) 同居者が入籍していない場合には、婚約証明書等の同居者の要件を満たしていることを証する書類
(3) 源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類
(4) 市税等を滞納していないことを証する書類
(5) 条例第6条第1項第5号に規定する事業証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。
3 連帯保証人の負担は、入居時家賃の6箇月分を極度額とする。
(1) 市税等を滞納していない者
(2) 公営住宅入居者でない者
(3) 同一世帯でない者
5 市長は、特別の事情がある者と認める者に対しては、第1項の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。この場合にあっては、身元引受人を選任し、請書に身元引受人自ら署名し、印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。)を添付し、印鑑証明書と同一の印鑑を署名の末尾に押印しなければならない。
(1) 条例第6条第1項第1号アからクまでのいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(2) 市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(3) 市営住宅の用途廃止による市営住宅の除却又は改良工事等に伴い他の市営住宅への入居を希望する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
7 市長は、特別の事情により身元引受人の確保が非常に困難であると認める場合は、第5項に定める身元引受人の選任を免除することができる。この場合において、入居者は、市長に対して少なくとも1人以上の緊急連絡先を届け出るものとする。
8 市営住宅へ当初から単身で入居しようとする者について、緊急連絡先がある場合は、緊急連絡先となる者が自ら請書に署名し押印するものとする。この場合にあっては、印鑑証明書の添付は、省略して差し支えないものとする。
9 入居者は、緊急連絡先について住所、氏名等に変更があったときは、速やかにその変更内容について市長に届け出なければならない。
(身元引受人)
第4条の2 身元引受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者の身元を引き受けるものとする。この場合において、身元引受人は、入居者に代わって市営住宅の退去手続を行うものとする。
(1) 入居者が死亡したとき。
(2) 入居者の行方が不明となり、阿波市営住宅無断退去者に対する措置要綱(平成17年阿波市告示第125号)の規定により無断退去者と認定されたとき。
(3) 入居者の傷病等が悪化したことにより、関係者が適切に配慮及び処置等を行っているにもかかわらず、入居者及び近隣居住者が安全に生計を営むことが著しく困難な状態になったとき。
(4) その他特別な事情により、市長が必要と認めるとき。
2 身元引受人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する制限行為能力者でない者
(2) 入居者が死亡等した場合に相続人となる者又は遺言、契約等により入居者の退去手続を行うことができる者
3 市長は、身元引受人が不適切であると認めるときは、入居者に対し身元引受人の変更を求めることができる。
(緊急連絡先)
第4条の3 緊急連絡先となる者は、市長が入居者と連絡が取れなくなった場合には、次の事項について協力するものとする。
(1) 入居者の所在が確認できない場合において、入居者の安否を確認すること。
(2) 確認手続等の入居者による対応が必要な場合において、入居者にその旨を伝えること。
2 市長は、緊急連絡先が不適切であると認めるときは、入居者に対し緊急連絡先の変更を求めることができる。
(連帯保証人及び身元引受人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人が条例第13条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、及び身元引受人が第4条の2第2項に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人及び身元引受人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人及び身元引受人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人及び身元引受人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか連帯保証人及び身元引受人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人及び身元引受人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(入居の際に同居した親族以外の者)
第5条の2 条例第14条第1項の入居の際に同居した親族以外の者で同居させることができる者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(2) 3親等以内の親族
(3) 条例第26条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第6号
(4) 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第7号
(異動届)
第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長が入居の承継の承認をする場合は、入居の承継の承認を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は入居者の3親等以内の親族であること。
(2) その他市長が必要と認める条件を満たすこと。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(1) 使用期間中に公用又は公共用に供するために必要を生じたときは、その許可を取り消すことができること。
(2) 既納の使用料は還付しないこと。
(3) その他必要と認める事項
(市営住宅管理人の任命及び解任)
第17条 条例第62条に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が任命する。
2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 市長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町営住宅管理規則(平成10年吉野町規則第3号)、土成町営住宅管理に関する条例施行規則(平成10年土成町規則第5号)、市場町公営住宅管理に対する施行規則(平成10年市場町規則第9号)又は阿波町営住宅管理規則(平成10年阿波町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第20号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第29号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和8年1月5日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
野田原団地 | 集会所 |
地免団地 | 集会所 |
北須賀団地 | 集会所 |
原団地 | 集会所 |
旭団地 | 広場及び緑地 |
町筋団地 | 広場及び緑地 |
箸供養団地 | 広場及び緑地 |
大野島西団地 | 広場及び緑地 |
伊月南団地 | 広場及び緑地 |
杉ノ前団地 | 広場及び緑地 |
天神団地 | 広場及び緑地 |
大野島団地 | 広場及び緑地 |
池田団地 | 広場及び緑地 |
王地団地 | 集会所 |
東条団地 | 集会所 |
東川原団地 | 集会所 |
長峰団地 | 集会所 |
岡地団地 | 集会所 |




















