○大久保谷川水際公園設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第168号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び憩いの場を提供することを目的として、大久保谷川水際公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大久保谷川水際公園

(2) 位置 阿波市阿波町東原173番地1地先等

(管理者及び管理人)

第3条 公園の管理者は、阿波市長とする。

2 管理者は、公園の管理運営を円滑にするため、別に管理人を委嘱し、管理保全を委託することができる。

(管理)

第4条 管理人は、公園をその用途又は目的に応じて善良なる管理者の注意をもって良好に管理しなければならない。

2 管理人は、風水害、火災、盗難、損傷その他公園管理上、支障のある事故を防止し、又はこれらの事故が発生したときは、当該公園の保全のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理人は、天災その他の事故により、公園及び公園施設が滅失又は毀損したときは、直ちに市長に通知しなければならない。

4 管理人は、公園及び公園施設の原形に変更を及ぼす工事等を施工するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。ただし、天災その他の事故のため、応急の措置をとるときは、この限りでない。

(管理人の手当)

第5条 市長は、予算の範囲内で、管理人に対し管理人手当を支給することができる。

(禁止事項)

第6条 公園内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園及び公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地及び施設の原形を変更すること。

(利用許可)

第7条 公園において競技会、集会、展示会又はこれに類する催しのため、公園の全部又は一部を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公園の利用に支障のないと認める場合に限り、条件を付け許可を与えることができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の環境その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事その他やむを得ないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第7条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) この条例による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において第7条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要を生じた場合

(2) 公園の保全又は児童及び老人の公園利用に著しく支障を生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上、やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理保全上必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

大久保谷川水際公園設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第168号

(令和元年9月25日施行)