○阿波市法定外公共用財産管理条例
平成17年4月1日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共用財産の使用等の許可及び使用等の許可に係る使用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、市の所有に属する公共用財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)等の特別法の適用されないものをいう。
(許可)
第3条 法定外公共用財産を使用し、又は法定外公共用財産である土地において産出物を採取しようとする者は、市長の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。
2 前項の使用等の許可について必要な事項は、規則で定める。
(使用料等の徴収)
第4条 使用等の許可を受けた者から、別表に掲げる使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(納付の時期)
第5条 使用等の許可を受けた者は、使用等の許可のあった日以後、使用料等の全額を納付しなければならない。
(減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長は、天災その他使用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用等の許可に係る使用又は採取ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第8条 第3条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の土成町法定外公共用財産管理条例(平成14年土成町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
1 使用料
使用の目的 | 単位 | 使用料の額(年額) |
電柱その他これに類する工作物の敷地 | 1本 | 220円 |
水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設 | 1m | 90円 |
通路又は通路橋の設置 | 1m2 | 40円 |
材料置場、干場その他これらに類するもの | 1m2 | 75円 |
その他工作物の敷地 | 1m2 | 75円 |
注
1 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
4 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。
5 この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。
2 採取料 市場価格等を考慮して市長が定める額