○阿波市土柱山村広場設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市土柱山村広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 天然記念物土柱の保護及び周辺の山林等を保全することにより保健林業機能を一層高め、林業者等の健康増進と住民の交流の場を提供することを目的として、広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理者及び管理人)

第4条 広場の管理は、市長が行う。

2 市長は、広場の管理運営を円滑にするため、別に管理人を委嘱し、管理保全を委託することができる。

(管理)

第5条 管理人は、広場をその用途又は目的に応じて善良なる管理者の注意をもって良好に管理をしなければならない。

2 管理人は、風水害、火災、盗難、損傷その他広場管理上支障のある事故を防止し、これらのことが発生したときは、当該広場の保全のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理人は、天災その他の事故により、広場及び広場施設が滅失又はき損したときは、直ちに市長に通知しなければならない。

4 管理人は、広場及び広場施設の原形に変更を及ぼす工事等を施工するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(禁止事項)

第6条 広場内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場及び広場施設を損壊すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地及び施設の原形を変更すること。

(利用の許可)

第7条 広場において競技会、集会又はこれに類する催しのため、広場の全部又は一部を利用しようとする者は、管理人の許可を受けなければならない。

2 管理人は、広場の利用に支障がないと認める場合に限り、条件を付け許可を与えることができる。

(利用の制限)

第8条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて広場の利用を禁止し、又は制限をすることができる。

(1) 広場の環境その他の理由により利用が危険であると認められるとき。

(2) 広場に関する工事その他やむを得ないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第7条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、広場の管理保全上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿波町山村広場設置及び管理に関する条例(平成11年阿波町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

広場の名称

位置

阿波市土柱山村広場

阿波市阿波町桜ノ岡177番地1、同177番地2、同177番地3、同177番地5、同177番地6、同177番地7、同177番地13、同177番地14、同177番地15、同177番地16、同180番地2、同181番地1、同182番地5、同431番地2、同431番地11、同431番地14、同431番地15、同467番地2、同468番地2、同469番地1、同469番地2、同469番地3、同470番地2、同470番地3、同470番地5、同470番地7、同470番地10

阿波市土柱山村広場設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第165号

(平成19年1月1日施行)